
相続のことは、地元の税理士へ。
財産 5,000万円から5億円までの
相続税申告を専門にお引き受けしています。
奈良県桜井市。地域に根ざして50年以上、
相続税・贈与税の申告実績は500件以上。
代を越えて相談できる、桜井の税理士事務所です。
相続は一生に何度も経験するものではありません。何から手をつければよいのか、いつまでに何をすればよいのか。そこからご説明します。まずはお話を聞かせてください。
事務所紹介
当事務所の強み
50年以上
桜井の地で50年以上
桜井市で50年、橿原・天理・宇陀・明日香・田原本など近隣からもご相談をお受けしています。登記の地目と現況が違う、公図の道が現地では畦道になっている——資料だけでは評価額が決まらない土地が多くあります。複雑な土地評価の際には現地に行って、道の付き方や今の使われ方を見たうえで判断します。
500件以上
相続税・贈与税の申告実績
数多くの相続税の申告を経験していますので、土地の評価や特例の適用もお任せください。ご家族の財産が次の代へ、その次の代へと引き継がれていく過程に立ち会ってきました。登記や争いごとが絡む場面では、提携の司法書士・弁護士と連携して対応します。
5,000万円〜
5億円までの相続
相続財産が5,000万円から5億円の規模では、土地の評価や特例の使い方で税額が大きく変わります。当事務所はこの規模の申告を数多く手がけてきました。桜井とその周辺に多い農地・山林・市街化調整区域の土地も、現地を確認したうえで評価します。
期限は10か月。まず、全体の見通しから。
相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月です。財産の把握、遺産分割の話し合い、申告書の作成と、やるべきことは多岐にわたります。まず全体の工程をお示しし、いつ何をするのかを共有するところから始めます。
- 相続放棄は3か月、準確定申告は4か月。先に来る期限からご案内します
- 小規模宅地等の特例は期限内の申告が要件です。使える制度は漏らさず検討します
- 遺産分割がまとまらない場合の申告にも対応します

事務所


令和2年に建て替えました。
相続のご相談は一度では終わりません。書類をそろえながら、何度か足を運んでいただくことになります。
- 駐車場は2台。お車でお越しいただけます
- ご来所の際は事前にお電話ください
ご相談の流れ
STEP 1
お問い合わせ
お電話またはフォームからご連絡ください。
STEP 2
ご面談
ご状況をうかがい、全体の進め方をご説明します。
STEP 3
お見積り
お引き受けする範囲と料金をお示しします。
STEP 4
ご契約・着手
ご納得いただいてからの着手です。
まずは、お話を
聞かせてください。
「何を持っていけばよいか分からない」という段階でも構いません。まずはご連絡ください。
お電話でも受け付けています
0744-43-3515
平日 8:30〜17:30