2026.08.24お役立ち情報
相続が起きたら、いつまでに何をするか
ご家族が亡くなられたあと、しなければならない手続きは多岐にわたります。そのうち期限が決まっているものを、日数の短い順に並べました。すべてをご自身で抱える必要はありません。順番と期限が分かると、動きやすくなります。
| 期限 | 手続き |
|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の申述(家庭裁判所) |
| 4か月以内 | 所得税の準確定申告(亡くなられた方の申告) |
| 10か月以内 | 相続税の申告と納付 |
起点は「亡くなった日」ではなく「知った日の翌日」
相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月です。多くの場合は亡くなられた日の翌日が起点になりますが、事情によってはずれることがあります。
10か月は、思うほど長くありません
財産の洗い出し、不動産の評価、遺産分割の話し合い、書類の収集と、順を追って進める必要があります。特に遺産分割の話し合いは、ご家族の間のことですから、時間が読めません。相続税がかかりそうだと分かった時点で、早めにご相談いただくのが結局はいちばん負担が軽くなります。
- 分割が間に合わない場合でも、いったん法定相続分で申告して期限を守る方法があります
- ただしその場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が一度使えなくなります(後から手続きを取れば適用できます)
- 期限を過ぎると、加算税・延滞税がかかります
※ 一般的な取り扱いについてのご説明です。実際の判断はご事情によって異なりますので、個別にご相談ください。