相続手続きの流れ
ご家族が亡くなられたあと、しなければならない手続きは多岐にわたります。期限の短い順に並べました。相続税がかからない場合でも、必要な手続きはあります。
期限のある手続き
すべてをご自身で抱える必要はありません。順番と期限が分かると、動きやすくなります。
| 期限 | 手続き | 窓口 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 | 市役所・町役場 |
| 10日/14日以内 | 年金の受給停止の届出 | 年金事務所・市役所 |
| 14日以内 | 世帯主変更届、国民健康保険・介護保険の資格喪失届 | 市役所・町役場 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 | 家庭裁判所 |
| 4か月以内 | 準確定申告(亡くなられた方の所得税) | 税務署 |
| 10か月以内 | 相続税の申告と納付 | 税務署 |
| 3年以内 | 相続登記(2024年4月から義務化) | 法務局 |
※ 期限の起点は手続きによって異なります。相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10か月です。年金の受給停止は、厚生年金が10日以内、国民年金が14日以内です。
相続税がかかる方は、一部です
財産の合計が基礎控除を超えなければ、相続税は原則としてかかりません。それでも登記や年金の手続きは必要になります。
基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。ただし自宅の土地・建物や生命保険金も含めて数えるため、預金だけを見て判断すると外れることがあります。おおよその財産をうかがえば、かかりそうかどうかの見当をお伝えできます。
どの手続きを、誰に頼むのか
相続の手続きは、業務ごとに担い手が分かれています。それぞれを別に探していただく必要はありません。窓口は当事務所で承ります。
税理士当事務所が対応
相続税の申告、準確定申告、生前の相続税の試算
当事務所がお引き受けします
行政書士当事務所が対応
遺産分割協議書や遺言書の作成
所長が行政書士としても登録しているため、当事務所で対応できます
司法書士
不動産の名義変更(相続登記)
提携の司法書士と連携して進めます
弁護士
相続人の間で争いが生じている場合の代理・交渉
提携の弁護士におつなぎします
市役所・年金事務所
死亡届、世帯主変更、健康保険・介護保険、年金の停止
ご自身で手続きいただく部分です。順番はご案内できます
窓口をひとつにできます
どこに何を頼むかを調べるところから始めると、それだけで時間が過ぎていきます。
- 何をいつまでにすればよいか、全体の工程をお示しします
- 集めていただく書類は一覧にしてお渡しします
- 登記や争いごとが絡む場面では、提携の司法書士・弁護士と連携します
- 相続税がかからない場合も、その判断の根拠をご説明します
- 生前のご相談も承ります
何から手をつけるか、
そこからご相談ください。
お急ぎの場合はお電話のほうが確実です。手続きの順番だけでもご案内できます。
お電話でも受け付けています(平日 8:30〜17:30)
0744-43-3515